給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、
①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動がある場合があること、
②年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、
③配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること、などがあげられま
す。
このような不一致を清算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額と過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この清算の手続を「年末調整」と呼んでいます。
一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が小額であるという人がほとんどです。したがって。このような大部分の人について、勤務先で年末調整により税額の清算ができるということは、確定申告などの手続が省け便利であるといえます。