新型コロナウィルスの影響により、申告期限及び納付期限の延長が発表されました。(令和2年2月27日国税庁HPより)
令和元年分の所得税(及び復興特別所得税)贈与税、消費税の申告期限・納付期限が延長され、令和2年4月16日まで となりました。これに伴い、振替納税をされている方の振替日についても延長されることになりました。
今年も確定申告の時期となりました。資料のご準備などはお済みでしょうか?
例えば次の方は確定申告をする必要があります。
・2019年度中に不動産を売却した方
・2019年の給与等の金額が2000万円を超える方
・2か所以上から給与等の支払いを受けた方
・給与等の金額が2000万円以下で、給与所得、退職所得以外の所得 が20万円おを超える方
・ふるさと納税をして申告不要を選んでいない方
なお、今年の所得税及び復興特別所得税の納付期限は令和2年3月16日までですが、口座振替の手続きをすると、4月21日のお引落しとなり、便利です。
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所長が 平成28年度の練馬区区民表彰を商工業功労により受賞いたしました。税理士として多年にわたる商工業の振興発展に貢献した事で受賞することができました。
区民表彰は区の自治の復興・発展や区民の向上などに功労のあった方をたたえるために年に一度行っているそうです。
当事務所は平成25年3月21日に経営革新等支援機関として認定されました。これは、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設された事に伴うものです。この認定制度により、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備することができます。(中小企業庁HPより引用)
「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が10月1日より施行されます。
貸付限度額等の引上げ
現行 10月1日以降
貸付限度額 3,200万円 8,000万円
掛金総額 320万円 800万円
掛金月額 8 万円 20万円
個人で、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間内に、震災関連で寄付をした場合、寄付金控除の特例又は所得税額の特別控除が受けられます。
なお、この適用を受けるには、明細書(金額、震災関連寄付金である旨の記載、)受領した年月日を証する書類の提示又は添付をする必要があります。